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 クエスト丸の内ビル9階
  栄総合法律事務所
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平日夜間、土・日・祝日の相談にも対応します。(事前要予約)
サラ金などへの過払金請求については、着手金不要!

 過払金請求について、過払無料相談を受付中!
 弁護士費用といくらかの訴訟費用は、委任時不要です。後日、サラ金などから返還された過払金から精算します。

 @手続は全て弁護士がいたします。全部弁護士にお任せください。
 A交渉で普通2〜3か月で返還されます。
 B交渉がまとまらない場合でも、多くは提訴から2〜3か月で返還されます。

 過払金請求権の消滅時効は、最終取引日から10年間です。
 過払金債権には、発生の日から年5%の利息がつきます。


更新


 2008年10月 9日 コラムを更新しました。
 2008年 8月29日 債務整理の中にサラ金チェック表を追加しました。
 2008年 7月29日 コラムを更新しました。
 2008年 7月23日 コラムを更新しました。


ご挨拶

 私ども栄総合法律事務所は、1985年(昭和60年)に弁護士浅野了一が開設いたしました。
 私達が社会生活を営む上で、思いがけず紛争やトラブルに巻き込まれてしまうことは珍しくありません。
 当事務所では、依頼者が抱える様々な問題を解決し、『依頼者の正当な利益の実現』のために、より質の高いサービスを提供するため日々研鑽を続けております。
 こうした取り組みは、取扱案件の幅広さや、顧問とさせて頂いている企業様との長年にわたるお付き合いに成果として表れております。
 当事務所は、法律事務所はサービス業であるという理念のもとで、依頼者に満足のいく質の高いサービスの提供を目指しております。
 私どもは、借金などの債務に関する問題、離婚、相続・相続税などの親族間の問題、不動産の賃貸借・有効利用の問題など市民法務、中小企業法務を取り扱っております。親身になってご相談を受けておりますので、お気軽にご連絡ください。


当事務所の特徴

弁護士と事務職員が一体となり、『チーム』で法律事務に取り組みます。
法律とその周辺分野の膨大な図書資料を揃えています。
坪数40坪の広々としたスペースで、依頼者との相談・打合せの場を十分に提供いたします。
私達は、現場主義・十二分な聞き取り・各種方法による事実関係の調査を基に、深く考えることが重要であると考えています。


当事務所の基本方針

 当事務所の理念は、『社会に貢献する。』、『依頼者の正当な利益の実現』です。

相談及び取扱事件は、原則として、名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所の本庁、一宮支部、半田支部の管轄の範囲を原則とする。
[理由]受任時その後の初期の早い段階に、現場の確認、十二分な聞き取り調査、打合せを行うため、当事務所と依頼者、現場が近いことが何よりも大切です。質の高い法的サービスを図るため、顧客の地域を限定させていただいております。
早い段階での現場の確認、十二分な聞き取り、打合せを行い、事実関係及び法令・判例の調査を行う。
地道にコツコツと一生懸命努力する。

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