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  栄総合法律事務所
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費用について

 平成16年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に報酬を定められるようになりました。
 当事務所では、弁護士の報酬等につきまして、平成16年3月31日をもって廃止されました名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)の弁護士報酬等基準規程に基づいて報酬等を定めることとしております。

○弁護士費用一覧表
(民事関係・上記名古屋弁護士会報酬等基準規程からの抜粋。但し、一般法律相談料については、同規定より減額しております。)

弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当とする。
1 法律相談料       時間制です。
 初回市民法律相談     30分ごとに5000円(消費税別途)
 一般法律相談料(2回目以降の市民相談、企業法務相談)
              1時間当り10000円(同上)

2 民事事件
 着手金は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として算出し、事件等の依頼を受けた時に支払いを受ける。

 報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算出し、事件等の処理が終了した時に支払いを受ける。

 実費等は、事件処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊費・保証金・供託金その他の実費をいう。これは、その都度請求することができ、また概算によりあらかじめ預かることができる。

 経済的利益が算定不能のときは、800万円を標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額できる。

《当事務所の方針》
 事件解決に要する時間、期間、結果の見通しを事前に推計することは、事案によっては、非常に難しいのが現実です。
当事務所は、
@時間制を実質的に考慮して、依頼者の皆様と協議により、早期に解決した場合は減額を、非常に困難があり長時間要せざるを得なかった場合で相当の理由がある場合は、下記規定の範囲内で増額をお願いさせていただくという方針を取っております。
A着手金につきましては、依頼者のご便宜を図り、事案により着手金を少なくし、報酬で着手金と通算させていただきたく(成功報酬に比重を置く)ことを、依頼者の皆様とご協議させていただいております。


(1)訴訟・非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

 事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる。
 着手金は、10万円を最低額とする。
 手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とする。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準ずる。ただし、事情により3分の2に減額することができる。
着手金は10万円を最低額とする。

(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
@ 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とする。
   審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とする。
   着手金は10万円を最低額とする。
A 保全手続により本案の目的を達成した時は、(1)に準じて報酬金を受取ることができる。

(4)民事執行事件等
@ 着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とする。
A 報酬金は、(1)の4分の1とする。

(5)離婚事件
離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 30万円が標準 30万円が標準
離婚訴訟事件 40万円が標準 40万円が標準

 離婚の調停に引続き訴訟で受任する時の着手金は、上記の2分の1とする。
 財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。

(6)境界に関する事件
着手金および報酬金 それぞれ30万円以上50万円以下が標準

 (1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定による。

(7)督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
 着手金は、5万円を最低額とする。
 報酬金は、(1)または(7)により算定された額の2分の1とする。
 ただし、報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できる。
 回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求できる。

(8)契約締結交渉
 着手金は、(7)の着手金と同額とし、10万円を最低額とする。
 報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とする。

(9)倒産整理事件
 ・着手金
  自己破産事件 事業者は、50万円以上 非事業者は、20万円以上
  自己破産以外の破産事件 50万円以上
  事業者の民事再生事件 100万円以上
  会社更生事件 200万円以上
 ・報酬金
  (1)を準用する。
  経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定する。
 ・任意整理事件の着手金
  事業者の任意整理事件 50万円以上
  非事業者の任意整理事件 20万円以上
 ・任意整理事件の報酬金
  報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額を基準として算定する。




事務所の運営費用について

 当事務所の事務所運営の費用は、顧客の皆様の個別の業務報酬(着手金を含む弁護士報酬、相談料など)と顧問先の顧客の皆様の月額顧問料によりまかなわれております。皆様のおかげで事務所を運営することができています。深く感謝しております。

○事務所運営の費用
@ 事務所職員に関する費用:給与賞与、法定福利費、福利厚生費、通勤交通費、退職準備金、研修教育費など。
A 事務所設備維持に関する費用:家賃・共益費、図書費、水道光熱費、コンピュータ等事務機器等の備品、設備に要する費用、保険料、減価償却費など。
B その他経費:交通費、通信費、消耗品費、広告費など。

 弁護士の報酬は、事務所運営の費用と適正な専門家サービスの対価から構成されるものと考えられます。事務所運営の費用は、上記記載のものです。また、当事務所の事務局部門では、正社員を有能な少数に絞ったうえで、優秀な学生アルバイトを正社員の補助に組み込むことにより、コストの削減と適確で迅速な事務処理を目指しております。
一方、適正な専門家サービスの対価の額は、弁護士としての自己の専門的能力、経験実績などが勘案されます。通常、業務経験は能力を向上させる要素であり、多様な経験は類似事案の事件処理に力となります。また、一つの事案、相談を複数の弁護士により対応して検証することは、顧客の皆様にとって大変有益であります。
これらの事情をご考慮していただいて、弁護士報酬をご協議させていただいております。

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