名古屋で過払い請求、債務整理なら、名古屋市中区、名古屋総合法律事務所にお任せください。

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル9F
相談受付 052-961-3911

弁護士費用について

費用について

平成16年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に報酬を定められるようになりました。

名古屋総合法律事務所では、弁護士の報酬等につきまして、平成16年3月31日をもって廃止されました名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)の弁護士報酬基準に基づいて報酬等を定めることとしております。

 

名古屋総合法律事務所の方針

事件解決に要する時間、期間、結果の見通しを事前に推計することは、事案によっては、非常に難しいのが現実です。

名古屋総合法律事務所は、

  1. 時間制を実質的に考慮して、依頼者の皆様と協議により、早期に解決した場合は減額を、非常に困難があり長時間要せざるを得なかった場合で相当の理由がある場合は、下記規定の範囲内で増額をお願いさせていただくという方針を取っております。
  2. 着手金につきましては、依頼者のご便宜を図り、事案により着手金を少なくし、報酬で着手金と通算させていただく(成功報酬に比重を置く)ことを、依頼者の皆様とご協議させていただいております。

当事務所では、弁護士の報酬等につきまして、原則として平成16年3月31日をもって廃止されました名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)の弁護士報酬基準に基づいて報酬等を定めることとしております。

詳細につきましては弁護士費用一覧表(民事関係)、(刑事関係)をそれぞれご覧ください。

 

弁護士費用一覧表

弁護士費用一覧表・民事関係弁護士費用一覧表・刑事・少年関係

当事務所の運営費用について

当事務所の事務運営の費用は、顧客皆様の個別の業務報酬(着手金を含む弁護士報酬、相談料など)と顧問先の顧客の皆様の月額顧問料によりまかなわれております。皆様のおかげで事務所を運営することができており、皆様に深く感謝しております。

弁護士の報酬は、事務所運営の費用と適正な専門家サービスの対価から構成されるものと考えられます。名古屋総合法律事務所では、コストの削減と的確で迅速な事務処理を目指しております。

一方、適正な専門家サービスの対価の額は、弁護士としての自己の専門的能力、経験実績などが勘案されます。通常、業務経験は能力を向上させる要素であり、多様な経験は類似事案の事件処理に力となります。また、豊富な人生経験は、物事の展開を、そして人の心理を的確に見通すことができ、事件処理に大きな力となります。

これらの事情をご考慮していただいて、弁護士報酬をご協議させていただいております。