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平成16年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に報酬を定められるようになりました。
名古屋総合法律事務所では、弁護士の報酬等につきまして、平成16年3月31日をもって廃止されました名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)の弁護士報酬基準に基づいて報酬等を定めることとしております。
事件解決に要する時間、期間、結果の見通しを事前に推計することは、事案によっては、非常に難しいのが現実です。
名古屋総合法律事務所は、
詳細につきましては弁護士費用一覧表(民事関係)、(刑事関係)をそれぞれご覧ください。
当事務所の事務運営の費用は、顧客皆様の個別の業務報酬(着手金を含む弁護士報酬、相談料など)と顧問先の顧客の皆様の月額顧問料によりまかなわれております。皆様のおかげで事務所を運営することができており、皆様に深く感謝しております。
弁護士の報酬は、事務所運営の費用と適正な専門家サービスの対価から構成されるものと考えられます。名古屋総合法律事務所では、コストの削減と的確で迅速な事務処理を目指しております。
一方、適正な専門家サービスの対価の額は、弁護士としての自己の専門的能力、経験実績などが勘案されます。通常、業務経験は能力を向上させる要素であり、多様な経験は類似事案の事件処理に力となります。また、豊富な人生経験は、物事の展開を、そして人の心理を的確に見通すことができ、事件処理に大きな力となります。
これらの事情をご考慮していただいて、弁護士報酬をご協議させていただいております。