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弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当とします。
着手金は、事件等の対象の「経済的利益の額」を基準として算出し、事件等の依頼を受けた時に支払いを受けます。(消費税別途といたします。※以下同)
報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算出し、事件の処理が完了した時に支払いを受けます。
実費等は、事件処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・保証金・供託金その他の実費をいいます。
「経済的利益の額」は次の通りとします。(弁護士会規程からの抜粋)
経済的利益が算出不能の時は、弁護士会規定は、「800万円を基準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額できる。」としておりましたが、当事務所では、標準額を500万円に減額したうえで、事件の内容等により依頼者の皆様とご協議させていただいております。
(1)一般民事事件 (訴訟・非訴・家事審判・手形小切手事件)
| 経済的利益の額 | 着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる。
着手金は、10万円を最低額とする。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とする。
(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
| 離婚事件の内容 | 着手金 |
報酬金 |
| 離婚交渉・離婚調停事件 | 20万円以上 | 30万円が標準 |
| 離婚訴訟事件 | 30万円以上 | 40万円が標準 |
(6)支払い命令事件
| 経済的利益の額 | 着手金 |
| 300万円以下の場合 | 2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+3万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 |
(7)契約締結交渉
(8)自己破産・民事再生事件
着手金
報酬金
(1)の一般民事事件を準用する
経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定する。
自己破産事件については、免責報酬とし、基本は10万円、免責の困難性、難しい債権者への対応事案などは、15万円ないし20万円とする。
(9)過払金回収及び任意整理事件
①非事業者の場合
平成21年4月1日受任事件から次のように減額いたしました。
1.過払金回収及び任意整理事件
2.任意整理及び債務減額(弁護士費用の分割払い可)
②事業者の場合は別途協議によります。