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弁護士費用一覧表(民事関係)

民事関係

弁護士会報酬等基準規程からの抜粋。但し、一般法律相談料その他を同規程より減額しております。

弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当とします。

 

1.法律相談料 時間制です。
  1. 市民法律相談 30分ごとに5,000円(消費税別途)
  2. 企業法務相談 相談及び検討・調査に要した時間による時間制です。(原則は、1時間当たり10,000円です(消費税別途)。)
2.民事事件

着手金は、事件等の対象の「経済的利益の額」を基準として算出し、事件等の依頼を受けた時に支払いを受けます。(消費税別途といたします。※以下同)

報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算出し、事件の処理が完了した時に支払いを受けます。

実費等は、事件処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・保証金・供託金その他の実費をいいます。

 

「経済的利益の額」は次の通りとします。(弁護士会規程からの抜粋)

  1. 金銭債務は債務総額
  2. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
  3. 所有権は対象となる物の時価相当額
  4. 占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額
  5. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額
  6. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
  7. 遺留分減請求事件は、対象となる遺留分の時価総額

経済的利益が算出不能の時は、弁護士会規定は、「800万円を基準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額できる。」としておりましたが、当事務所では、標準額を500万円に減額したうえで、事件の内容等により依頼者の皆様とご協議させていただいております。

 

(1)一般民事事件 (訴訟・非訴・家事審判・手形小切手事件)
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる。

着手金は、10万円を最低額とする。

手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とする。

 

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
  • 上記(1)一般民事事件に準ずる。ただし、事情により3分の2に減額することができる。
  • 着手金は10万円を最低額とする。

 

(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
  1. 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とする。
    審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とする。
    着手金は10万円を最低額とする。
  2. 保全手続きにより本案の目的を達成した時は、(1)に準じて報酬金を受取ることができる。

 

(4)民事執行事件等
  1. 着手金は、(1)の4分の1ないし2分の1とし、5万円を最低額とする。
  2. 報酬金は、(1)の一般民事事件の4分の1とする。

 

(5)離婚事件
離婚事件の内容
着手金
報酬金
離婚交渉・離婚調停事件 20万円以上 30万円が標準
離婚訴訟事件 30万円以上 40万円が標準
  • 離婚の調停に引続き訴訟で受任する時の着手金は、上記の2分の1とする。
  • 財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)の一般民事事件の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。

 

(6)支払い命令事件
経済的利益の額
着手金
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
  • 着手金は、5万円を最低額とする。
  • 報酬等は、(1)の一般民事事件により算出された額の2分の1とする。
    但し、報酬金は、依頼者が金銭等の具体的な回収をした時に請求できる。
  • 回収のために民事執行を要する場合は、別に民事執行の着手金・報酬金を請求できる。

 

(7)契約締結交渉
  • 着手金は(6)の着手金と同額とし、10万円を最低額とする
  • 報酬金は、(6)の着手金の2倍の額とする

 

(8)自己破産・民事再生事件

着手金

  • 自己破産事件 事業者は、50万円以上、非事業者は、20万円以上
  • 事業者の民事再生事件100万円以上
  • 非事業者の民事再生事件30万円以上

報酬金

(1)の一般民事事件を準用する

経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定する。

自己破産事件については、免責報酬とし、基本は10万円、免責の困難性、難しい債権者への対応事案などは、15万円ないし20万円とする。

 

(9)過払金回収及び任意整理事件

①非事業者の場合

平成21年4月1日受任事件から次のように減額いたしました。

1.過払金回収及び任意整理事件

  1. 相談料・着手金は不要です。
  2. 報酬は、債権者ごとに、2万円に回収分の20%加算です。(消費税別途)。なお、訴訟提起の場合は、事案ごとに協議により定めます。

2.任意整理及び債務減額(弁護士費用の分割払い可)

  1. 初回相談料は不要です。
  2. 着手金は、債権者1社あたり2万円です。(消費税別途)
  3. 報酬は、債権者ごとに減額分の10%です。(消費税別途)。残債務が残り分割払協議を成立させた場合は、分割払協議成立の報酬として、債権者毎に、2万円(原則)となります。(消費税別途)。なお、訴訟提起の場合は、事案ごとに協議により定めます。

②事業者の場合は別途協議によります。