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21年4月8日 勝訴的和解(裁判上の和解)成立
債務不存在確認等請求事件で、複数人の単純保証人の分別の利益、準消費貸借契約の旧債務の抵当権の効力とその担保部分に、保証人弁済の法定充当の問題が重なるというアカデミックな問題点を発見して、先例・学説を研究分析して、有利な法理論を展開することができ、本日勝訴的和解(裁判上の和解)を成立させ、大きな成果を上げました。