名古屋で過払い請求、債務整理なら、名古屋市中区、名古屋総合法律事務所にお任せください。

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当法人のポリシー

弁護士法人名古屋総合法律事務所 理念 名古屋総合ロゴ

  • 誠実である
  • 真摯である
  • 最善を尽くす
私たちは、市民と中堅・中小企業の皆様に、より良い法的サービスをより適正な価格で満足していただけるように提供することに全力をあげます。


・第1 当法人の目的・目標
1 当法人の目的
 顧客に価値ありとして支払いの意思を持ち満足するにいたるサービスを提供します。
(1)利益とは、結果です。
  利益とは、
  ①成果の判断基準、成果の尺度
  ②不確実性というリスクに対する保険
  ③より良い労働環境を生むための原資
  ④納税により医療・教育など社会的サービスと満足をもたらす原資
 利益とは、組織としての当事務所存続の条件です。未来の費用、事業を続けるための費用です。
 
(2)当法人と公的機関の違い
当法人は、市民と中堅・中小企業の皆様から、成果や実績に対し支払いを受けています。国営法律事務所である法テラスや弁護士会などの公的機関は、予算(税金ないし国庫などから補助金、会員からの高額な会費(愛知県弁護士会は年間約50万円))によって運営されています。

(3)当法人は、自らの特有の機能である『市民と中堅・中小企業により良い法的サービスをより適正な価格で、満足していただけるように提供すること』に全力をあげます。

2 集中の目標
当法人の基本方針
(1)相続分野
(2)離婚分野
(3)債務整理 
(4)中堅・中小企業法務分野
の4分野に注力し、この4分野で名古屋地区一番になります。
「何でも屋」は「何にもできない屋」になってしまう危険と背中合わせなのです。

3 組織構造と構成員・パートナー
(1)当法人は、チーム型・グループ型組織を基本としています。複数担当制と徹底した合議により、複数の目で見て、複数の頭で考えます。 また、業務を標準化します。分野の専門化・集中と課題の共有化により、弁護士過誤を生じさせません。
(2)組織の構成員は、仕事上のパートナーです。
(3)弁護士スタッフと事務スタッフは、対等です。


・第2 当法人の基本方針
1 当法人は、政治活動、宗教活動、社会運動に参加することは避けます。
  特定の政治団体、宗教団体、社会運動団体などの傘下に入りその系列となり、また提携することはいたしません。
  なお、当法人は自由主義思想を基盤とし、人間は従来の権威から自由であり自己決定権を持つとの立場から、政治的には、   「政府からの自由」である自由権や個人主義、「政府への自由」である国民主権などの民主主義、経済的には、   民主主義により制約された私的所有権と同じく民主主義により制約された自由市場による修正資本主義の考え方に立脚しています。

2 当法人は、「弁護士費用」の適正化に努めます。弁護士費用の基準を明確化して、基準を一律に適用したうえで、事案ごとに協議により適正な報酬にさせていただきます。
  弁護士費用のダブルスタンダード(二重基準)、生活保護の方など収入が低い方の弁護士費用を低額にして、『社会的公正による所得の再分配を果たす』趣旨で、中間層以上の裕福な方にその分多額な弁護士費用を請求するとか、縁故により弁護士費用を低額にするなどはしておりません。
  「より良いサービスを市民の皆様が満足し納得できる適正価格で。」、「スターバックスでは、コーヒーの価格は一つで、職業、収入で価格の低い高いはない。」、「ひいては、より良いサービスを市民により適正な価格で提供できるようになる。」このような考え方です。
  なお、事案により、弁護士費用の分割によるお支払いの相談には応じさせていただいております。

3 当法人は、『努力すればするほど報われる』との考え方で最善を尽くします。
(1)事件を丁寧に処理します。
(2)現場をよく確かめ、事実や証拠を探し出し、事実関係及び法令・判例を、よく考え、よく分析し、よく理解します。

4 名古屋地区トップの追求
名古屋の弁護士と東京の大規模法律事務所のサービスとどちらが選ばれるでしょうか。
当法人は、、IT化などにより、より良い法的サービスを進めることにより、加えて、地の利と直接顔が見えることから、東京の大規模法律事務所以上のサービスの提供ができると確信しています。
(1)接遇の改善 サービス業として、より一層の接遇の改善を行います。
  受付・相談ルームが執務室と別にあります。相談ブースが5つあり、全室機密性があります。コーヒーなどの飲物のメニューをご用意しております。
  スクリーン、プロジェクター、ホワイトボード完備、駐車券お渡し、車イスの方もご利用できます。
(2)専門強化・集中分野(相続、離婚、債務整理、中堅・中小企業法務)のより一層の追求
(3)IT化の推進
 2010年6月にIT技術者が入所して、順々次の事項を実施しております。
  ①内容証明郵便の電子内容証明郵便の利用
  ②登記閲覧は電子登記を利用
  ③ネットバンキングの利用
  ④メール相談の採用
  ⑤ホームページに資料・情報を蓄積
  ⑥面談での相談にPCを使用し、相談内容・打合わせ内容の要旨を交付
  ⑦連絡は、できるだけメールを使用
  ⑧所内パソコンデータの共有化
  ⑨スケジュール管理のIT化
  ⑩事件管理のIT化
  ⑪事件記録のpdfによる保存(近く実施予定)
  ⑫テレビ電話による相談・打ち合わせ(準備中)
  ⑬IP電話の使用(検討中)
(4)書籍の充実
  書籍は仕事をするうえで重要なツールであります。
  名古屋地区の法律事務所でトップレベルの水準の書籍を備えております。
(5)セキュリティの強化
  現在、警備システムによるカードキーを使用しています。
  名古屋地区トップのセキュリティ体制の構築を検討中です。
(6)サービスの可視化
    ①9階執務フロアの3階受付・相談ルームでの可視化―3階受付・相談ルームから9階
     執務フロアの執務状況を画面で見ることができるようにします。(準備中)
    ②外部からID番号・パスワードで事件進行状況と内容・事件記録の閲覧が可能(構想中)


・第3 当法人の弁護士という仕事に対する捉え方
1 職業に最善を尽くすことにより職業を通じての社会への貢献奉仕
 当法人の弁護士は、職業として弁護士業務を行い、事務スタッフも、職業として法律事務に専念しております。当法人では、弁護士・事務スタッフとも、 『市民と中堅・中小企業の皆様に、より良い法的サービスをより適正な価格』で提供することに、 全力をあげております。職業として、ご依頼を受けた案件に誠実で真摯に最善を尽くします。 より良い法的サービスをより透明性の高い一律の基準でより適正な価格で、満足していただけるように提供することにより、 ひいては、市民と中堅・中小企業の皆様の基本的人権が擁護され、社会正義が実現される社会になるものと考えております。

2 透明性のある事件対応と解決
弁護士は、「談合している。」という意見・批判を見受けます。
所属会派(弁護士会内の役員の選挙の派閥のことです)が同じであったり、 弁護士会での委員会が同じだったり、出身地、出身校が同じであったりするなどと他にもいくつかの人間関係を生みだしているものがあります。
当法人は、依頼者への誠実さ、真摯さを必須のことと考え、断固として透明性ある事件対応と解決をはかります。当法人の強い信念であります。
所長弁護士は、今まで一度たりとも相手方弁護士との人間関係によって不当なないし依頼者に不利益な妥協をしたことはありません。依頼者にガラス張りの事件対応と解決をはかります。

3 事件のご依頼に関して
当法人は、暴力団、高利金融業、各種消費者詐欺会社とそれらの関係者の依頼を受けません。
その他、基本的人権の擁護と社会正義の実現に反する内容の依頼は受けません。
医師は、医師法によって診察の義務が法律で決められていますが、弁護士は、相談に応じる義務、受任する義務はなく、相談・依頼をお断りしても良く、途中で信頼関係が維持できなくなったときにもお断りして良いものとされています。
 弁護士と依頼者の方の契約は、委任契約と言われ、お互いの信頼関係で成りたっているもので、この委任契約の基礎と言われる信頼関係が無くなった場合には、契約を解消できるとされているのです。
依頼者と弁護士との間で結ばれた委任契約は、契約当事者の双方から解消できますので、依頼者の方から途中で依頼を解消することも、弁護士の方から契約を途中で解消することも、 いずれもできるのです。もちろん途中で解消したことによって損害が生じた場合には、その損害の請求ができますが、それでも依頼、契約をそれぞれが解消できることに変わりはないのです。
また、当法人では、内容・規模などから対応しきれない事件の場合、お受けできない場合があります。

                                                                                以上

弁護士、浅野了一