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名古屋総合法律事務所・取扱業務、過払金返還請求

過払い金返還請求の要旨過払い金返還請求の解説

過払金返還請求については、相談料・着手金不要!

消費者金融・クレジット会社への過払金返還請求は、当事務所にご相談ください。

過払金請求について、過払無料相談を受付中!

弁護士費用といくらかの訴訟費用は、委任時不要です。後日、サラ金などから返還された過払金から精算します。

  1. 手続きはすべて弁護士がいたします。全部弁護士にお任せください。
  2. 交渉がまとまらない場合でも、多くは提訴から概ね6ヵ月で返還されます。

過払金請求権の消滅時効は最終取引日から10年間です。

過払金債権には、発生の日から年5%の利息が付きます。

 

<参考>弁護士費用の説明

当事務所は、少しでも多く回収するため、訴訟提起をいといません。

平成21年4月1日受任事件から次のように減額改訂いたしました。

1.過払金回収

  1. 相談料・着手金は不要です。
  2. 報酬は、債権者ごとに、2万円に回収分の20%加算です。(消費税別途)。なお、訴訟提起の場合は、事案ごとに協議により定めます。

2.任意整理及び債務減額(弁護士費用の分割払い可)

  1. 初回相談料は不要です。
  2. 着手金は、債権者1社あたり2万円です(消費税別途、分割払い可)。
  3. 報酬は、債権者ごとに、減額分の10%です(消費税別途)。残債務が残り分割払協議を成立させた場合は、分割払協議成立の報酬として、債権者毎に、2万円(原則)となります。(消費税別途)。なお、訴訟提起の場合は、事案ごとに協議により定めます。

 

利息制限法(1条1項、4条1項)

金額 利息 遅延損害金
元本10万円未満 年20% 年29.2%
元本10万円以上100万円未満 年18% 年26.28%
元本100万円以上 年15% 年21.9%

 

過払金返還請求の要旨

「過払金」とは、利息制限法に違反して貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

同法は、制限を超えた利息の支払い(超過利息)の支払いは、「無効」と規定しています。

 

正当な権利行使です。積極的に過払金返還請求をしましょう!

 

貸金業者の多くは、法律上無効な約定利息を前提として貸付残高を計算し、それをもとにして借り手に貸付金の返済を要求し、時には過酷な取立てを行いました。

過払金が発生している場合、その返還を求めることは借り手の正当な権利行使であり、貸金業者に対してはその返還を強く求めていくべきです。

なお、弁護士には守秘義務があります。弁護士から介入通知があると、貸金業者は、債務者に請求することが禁止され、弁護士としか交渉できませんので、家族に知られないで権利行使することができます。この点ご事情のある方には、当事務所は、家族に知られないように適切なご配慮をいたします。

 

おおよそ5年~7年で過払金が発生します。

通常のケースでは、取引期間が5年以上であれば過払金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性が非常に高く、10年経過すればかなりの過払金があることは確実と考えていいです。

 

過払金返還請求の消滅時効期間は、最終取引日から10年間です。

最終取引日から10年近く経過しているときは、直ちに当事務所にご依頼下さい。弁護士が内容証明郵便で貸金業者に過払金請求して時効を中断します。(この時効中断の効力を維持するには、6ヵ月間以内に提訴することが必要です。)

 

過払金債権には、発生の日から年5パーセントの利息がつきます。

最終取引日から10年近く経過している場合、その間にも年5パーセントの利息がつきますので、返還される額は一層多くなります。