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平成23年4月27日受任事件から次のように減額改訂いたしました。(消費税別途)
*減額報酬は頂きません。| 着手金 | 弁護士報酬金 | |
| 過払い金請求 |
完済の場合 不要 ※1 残債務がある場合 2万円 後払い可 |
2万円 回収分の20%加算 訴訟提起の場合は、回収分の22%加算 減額報酬は頂きません。 |
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任意整理 |
2万円 分割払い可 |
2万円 分割払い可 減額報酬は頂きません。 |
消費者金融・クレジット会社への過払い金返還請求は、当事務所にご相談ください。
弁護士費用といくらかの訴訟費用は、委任時不要です。後日、サラ金などから返還された過払い金から精算します。
過払い金請求権の消滅時効は最終取引日から10年間です。
過払い金債権には、発生の日から年5%の利息が付きます。
同法は、制限を超えた利息の支払い(超過利息)の支払いは、「無効」と規定しています。
貸金業者の多くは、法律上無効な約定利息を前提として貸付残高を計算し、それをもとにして借り手に貸付金の返済を要求し、時には過酷な取立てを行いました。
過払い金が発生している場合、その返還を求めることは借り手の正当な権利行使であり、貸金業者に対してはその返還を強く求めていくべきです。
なお、弁護士には守秘義務があります。弁護士から介入通知があると、貸金業者は、債務者に請求することが禁止され、弁護士としか交渉できませんので、家族に知られないで権利行使することができます。この点ご事情のある方には、当事務所は、家族に知られないように適切なご配慮をいたします。
おおよそ5年~7年で過払い金が発生します。
通常のケースでは、取引期間が5年以上であれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が非常に高く、10年経過すればかなりの過払い金があることは確実と考えていいです。
過払い金返還請求の消滅時効期間は、最終取引日から10年間です。
最終取引日から10年近く経過しているときは、直ちに当事務所にご依頼下さい。弁護士が内容証明郵便で貸金業者に過払い金請求して時効を中断します。(この時効中断の効力を維持するには、6ヵ月間以内に提訴することが必要です。)
過払い金債権には、発生の日から年5パーセントの利息がつきます。
最終取引日から10年近く経過している場合、その間にも年5パーセントの利息がつきますので、返還される額は一層多くなります。