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弁護士にしかできないこと

訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超える地方裁判所の事件では、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできません。

仮に、140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士や裁判所の許可を受けた者も訴訟代理人となることができます。

しかし、弁護士に依頼しなければ地方裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起した場合に本人が裁判所に出廷して、裁判をおこなわなければなりません。 また、認定司法書士や裁判所の許可を受けた者を訴訟代理人とした場合でも簡易裁判所で判決が出され、 上訴がなされた場合には、上訴審においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができないため、 上訴審では本人が裁判所に出廷する必要があります。 このように過払い金返還請求訴訟においてもあらゆる場面で、
安心して対応できるのは弁護士であると考えられます。