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破産・債務整理とは、借金の問題を解決するための法的手段です。これらの手段の中で、原則として債務が全額免除される自己破産手続きと、利息制限法に引き直しての過払い金返還請求・債務減額請求は、最も有効な手段です。
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いずれの手続を選択するにせよ、弁護士が債務整理を依頼され正式に受任した場合は、債権者宛に受任通知という文書を発送します。
貸金業者は、金融庁事務ガイドラインにより、弁護士から受任通知を受けた後は、正当な理由なく債務者に支払請求をすることが禁じられています。
つまり、貸金業者の取り立てを止めさえるためには、受任通知を発送する必要があるのです