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任意整理とは、裁判所による手続きを経ず代理人が債権者である貸金業者と交渉し、履行可能な範囲に債務を縮小し、分割払い等の支払の方法を約して和解契約を締結する手続きです。
多くの金融業者が過去において利息制限法を超過して利息を受領しているので、残債務を利息制限法の定める法定金利(融資額により年15~20%)で引き直して債務を圧縮します。
利息制限法で引き直した後の債務を、親族からの援助、退職金、不動産売却金等のほか、過払い金返還請求によりもたらされた金員で弁済したり、今後の給料の一部にて分割返済する方法もあります。
当事務所は、少しでも多く回収するため、訴訟提起をいといません。
1.任意整理及び債務減額(弁護士費用の分割払い可)
2.過払い金回収