名古屋で過払い請求、債務整理なら、名古屋市中区、名古屋総合法律事務所にお任せください。

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル9F
相談受付 052-961-3911

名古屋総合法律事務所・取扱業務、破産・債務整理

任意整理

任意整理とは、裁判所による手続きを経ず代理人が債権者である貸金業者と交渉し、履行可能な範囲に債務を縮小し、分割払い等の支払の方法を約して和解契約を締結する手続きです。

多くの金融業者が過去において利息制限法を超過して利息を受領しているので、残債務を利息制限法の定める法定金利(融資額により年15~20%)で引き直して債務を圧縮します。

利息制限法で引き直した後の債務を、親族からの援助、退職金、不動産売却金等のほか、過払い金返還請求によりもたらされた金員で弁済したり、今後の給料の一部にて分割返済する方法もあります。

 

<参考>弁護士費用の説明

当事務所は、少しでも多く回収するため、訴訟提起をいといません。

1.任意整理及び債務減額(弁護士費用の分割払い可)

  1. 初回相談料は不要です。
  2. 着手金は、債権者1社あたり2万円です(消費税別途)。
  3. 報酬は、債権者ごとに減額分の10%です(消費税別途)。残債務が残り分割払協議を成立させた場合は、分割払協議成立の報酬として、債権者毎に、2万円(原則)となります。(消費税別途)。なお、訴訟提起の場合は、事案ごとに協議により定めます。

2.過払い金回収

  1. 相談料は不要です。
  2. 報酬は、債権者ごとに、2万円に回収分の20%加算です(消費税別途)。なお、訴訟提起の場合は、事案ごとに協議により定めます。


破産・債務整理

自己破産個人再生過払い金返還請求任意整理特定調停サラ金チェック表