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特定調停とは、自分の財産・収入を全部充てても、全ての債務を弁済できなくなるおそれのある場合に、簡易裁判所において債権者と返済額、方法につき協議する手続きです。合意内容に従って返済を行うわけですから、返済が可能な程度の収入があることが前提となります。
特定調停の場合も、任意整理と同様に、利息制限法による引き直し計算を行い、計算後の残債務額が解決基準となります。従って、内容的には任意整理とほぼ同じですが、簡易裁判所の調停手続において行うという点が異なります。
もっとも、あくまで話し合いですので、相手方がこちらの提示した返済案に納得しない場合は不成立となります。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下『特定調停法』という)は、平成12年に施行されました。
特定調停法は、支払不能に陥る恐れのある債務者等(以下「特定債務者」という)の経済的再生に資するため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的としています(特定調停法1条)。
原則として債務者の住所等を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
ただし、自庁一括処理が認められるので、最も多くの債権者につき管轄が認められる簡易裁判所に申し立てればよいです。
特定債務者とその代理人のみが出席し、特定債務者から負債状況、返済の見込み等について聴取がなされます。
第1回期日の後に、調停委員会は債権者に対して取引関係書類の提出を求めます。
債権者が提出した取引履歴に基づき引き直し計算を行い、弁済計画を立て、調停条項を作成します。
調停成立の場合→調停条項で定められた弁済を履行します。
調停不成立の場合→破産、個人再生の法的手続の申立てを検討します。