サラ金チェック表
・下記の点に注意を払い確認し、ご相談にあたらせて頂きます。
1.相談、受任にあたっての留意点
2.十分な説明をする
- 貸金業者は、弁護士からの受任通知後取立行為を行ってはならないこと(貸金業法第21条1項9号)、弁護士介入通知後の取立は違法であること、従って貸金業者からの請求がストップすることの説明。
- 任意整理
- 特定調停申立
- 破産申立
- 個人再生申立
- 過払い金の回収
- 過払い金の回収について、基礎的な情報を提供して、債務整理等に対する誤解、不安を取り除くために十分な説明をすること。
3.聴き取りと説明
- 最初の取引はいつか、借入残高の概ねの推移、完済したことのの有無、1年以上の中断の有無
- 過去に完済したもので、現在は債務を負っていないものについても聴取する。
- 完済業者、借入時期、支払時期の聴取
- 債務額、債権者数、社名の確認
- 保証、担保の有無の確認
4.弁護士費用
- 弁護士報酬規定の説明
- 弁護士介入により請求・返済がストップした場合に、着手金として用意できる金額
- 弁護士費用の分割払いの可否について
- 過払い金返還請求については、サラ金・クレジット会社からの返還を受ける過払い金で弁護士費用及び訴状貼付印紙・郵券などの実費を精算する方法を取ることができること(着手金・実費などの初期費用の負担がないこと)の説明
破産・債務整理