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ご自身の相続についてのご相談は、お早めにご相談ください。相続に関する豊富な経験から、ケースごとにより望ましい争族を防止するための遺言の作成・管理と生前贈与手続から相続税を減少させる方法まで幅広くご相談をお受けいたします。
また、相続に関する事項に関連する家族関係から不動産の問題まで豊富な市民法務の経験から適切な助言、コンサルティングをさせていただきます。
少しでも財産のある人は、自分のために使う分と親族のために残す分の分配を行ったうえで、自ら相続人など親族への具体的な現実の財産分配を行うか、少なくとも自分の財産の分配に参画してそのルールを決めておくことにより、自分の死後財産の分割をめぐる親族間の争いを事前に生前に防ぐこと(争族防止対策)が必要です。
それにかかるコストは、自分が亡くなった後に遺産分割をめぐる紛争が生じて相続人が多大な時間と費用を消耗することと比較すると、大変少ないものです。
平成15年、贈与税に相続時精算課税制度が設けられました。この制度を使い生前相続を実行することが容易になりました。(各相続人にそれぞれ2500万円、住宅取得等資金の贈与は1000万円を上乗せし、累積で3500万円まで贈与税の非課税枠を設け、後の相続税課税の段階で相続税で清算する制度。相続税が発生しない場合は結果非課税となり、発生する場合では多くは税率がかなり低くなります。)
また、贈与税の配偶者控除(2000万円)を使い配偶者に居住用不動産の贈与をしたり、子・孫・子の配偶者などの親族に対して、贈与税の1年110万円の基礎控除を使い、そのうえに、子に対する相続時精算課税制度により最大限3500万円の贈与を実行します。これに加えて、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の保険を使うこともできます。
これらを使えば、かなりの割合で自分の財産について自ら生前相続を実行できます。
自分の財産を自分が自由に処分でき、自ら生前相続を実行できるように、死亡後の財産の処分についても同じように死後の自分の遺産を自分の意思で遺言書により自由に処分することができます。
そして、むしろ遺言書を作っておかないと、個々の事情を考慮することなく民法の規定により一律に限られた相続人にのみ、遺産の配分が民法の定める法定相続分に従って行われることになります。
民法の規定どおりに機械的に一律の法定相続分のみの配分でよい場合は、遺言書を作っておかなくてもよいのですが、人にはそれぞれ事情があり、民法で定められた相続人ではない人、例えば世話になった嫁や一代飛び越えて孫に遺産を残しておいてやりたいと思う人もあれば、子のない夫婦の場合、兄弟姉妹に残すよりは、妻に遺産全部を残してやりたいと思うのは人情ですし、また、子供同士は平等に配分されるとはいっても、学費や、事業資金を多く出費した子供もいれば、生前特に何もしてやっていない子供もいるなどのそれぞれの事情により、死亡したら、遺産を形式的に平等に配分するとかえって不平等になる場合もあります。
したがって、自分の財産を種々の配慮から、適切な遺産の配分するためには、どうしても遺言書を作っておくほかはないのです。
養子縁組をすることにより子の数が多くなり、種々の事情で遺産を残したい人に確実に遺産を残すことができます(他の相続人の遺留分の割合が減少するためです)。
また、相続税算出の法定相続人の数が1人又は2人まで(相続税法15条。以下相続税法は、「相法」と記載します。)多くなり、相続税の負担が軽減される効果があります。