名古屋で過払い請求、債務整理なら、名古屋市中区、名古屋総合法律事務所にお任せください。

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル9F
相談受付 052-961-3911

名古屋総合法律事務所・取扱業務、相続・遺言・相続税

相続発生後の相続手続

遺言書がある場合は、遺留分の問題となります。遺言書がない場合は遺産分割の問題となります。

いずれも民法の規定に従って、相続が進められることになります。

1.遺留分

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)に法律上留保することが保障された相続財産の一部をいいます。

  1. 遺留分権利者
    法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属に認められます(民法1028条)。胎児や代襲者も含まれます(民法1044条)。兄弟姉妹には認められません。
  2. 遺留分割合
    遺留分の割合(遺留分率)は、以下の通りです。
    直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1とされています(民法1028条)。
  3. 遺留分減殺請求はどのようにし、その効果はどのようなものか
    ア 遺留分相殺請求権者と相手方
    遺留分減殺請求を行使できるのは、遺留分を侵害された遺留分権利者とその承継人です(民法1031条)。相手方は遺贈または贈与を受けた受遺者又は受贈者です(民法1031条、1031条)。
    イ 減 殺の意思表示の方法と1年の短期消滅時効
    遺留分減殺請求権の行使は、受遺者あるいは受贈者に対する裁判外の一方的な意思表示で足ります(最判昭41・7・14民集20・6・1183)。
    遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年の短期消滅時効に服します(民法1042条)。したがってこの短期消滅時効の抗弁に妨げられないためには、遺留分侵害の疑いがある事実が存在するときは(たとえその時点では、遺産の範囲、遺留分額、遺留分侵害の事実ないし程度について必ずしもはっきりしていなくとも)、受遺者あるいは受贈者に対し、速やかに遺留分減殺請求の意思表示をする旨の通知を書面で行うべきです。
    そうした意思表示さえしておけば、減殺の効果が形成的に発生し、以後現物返還請求ないし価格弁償請求権として別途独自の時効期間(通常の債権的請求権であれば10年です。所有権等の物権に基づく返還請求権であれば、消滅時効にはかかりません)が経過しないと消滅時効には服さないことになります。意思表示をした後に、正確な遺留分額やその侵害額を確定するための調査を行い、そのうえで、調停の申立、訴えを提起するなど正式な手続に持ち込めばよいのです。したがって、減殺の意思表示の通知は、その証明のために、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが望ましいです。
  4. 遺留分の回復はどのような手続きによるのか
    上記のような遺留分減殺請求の意思表示を行った後、どのように遺留分の回復を現実化すればよいのか。
    ア 家裁での調停
    遺留分に関する訴えの管轄裁判所は、相続開始時における被相続人の普通裁判籍所在地の地方裁判所です(民事訴訟法5条14号)。しかし、遺留分減殺請求にかかわる紛争も共同相続人間の紛争であれば「一般に家庭に関する事件」として、通常、訴訟提起に先立って家庭裁判所での調停を申し立てることができます(家事審判法17条)。
    イ 調停の次の手続き
    ただし、調停が成立しないときには、遺留分減殺に関する紛争は地方裁判所の管轄訴訟事項で、管轄裁判所は、相続開始時における被相続人の普通裁判籍所在地の地方裁判所で(民事訴訟法5条14号)、家庭裁判所の審判事項ではありません(制限的列挙事項である家事審判法9条の審判事項には遺留分減殺請求は掲げられていない)。遺留分減殺請求権を行使した結果、減殺し取り戻した部分と相手方のもとに残った部分とは、通常の共有となり、この共有関係の解消については共有の問題として共有物分割訴訟(民法258条)によるということになります。

 

相続・遺言・相続税

生前の相続対策生前の相続税対策

相続発生後の相続手続き
遺留分遺産分割