〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-4-30
クエスト丸の内ビル9F
TEL:052-961-3911
FAX:052-961-3913
MAIL:メールはこちら
遺言書がある場合は、遺留分の問題となります。遺言書がない場合は遺産分割の問題となります。
いずれも民法の規定に従って、相続が進められることになります。
遺産の分割は、遺産を現実に共同相続人の間に分属させる手続です。協議分割及び調停による分割の場合は、共同相続人の自由な意思に基づくかぎり、相続分に従わなくても有効です。
また、相続分を譲渡する方法もあり、この方法は、実務上重要です。
遺産分割手続についての概要要点は、概ね次のとおりです。具体的手続については、事案により大きく異なりますので、当事務所にご相談下さい。
(1)遺産分割の前提問題の整理
ア 前提問題の手続の選択
イ 相続人の確定
ウ 遺産の範囲等
遺産分割の対象となるかが問題となる財産
① 生命保険金
② 死亡退職金
③ 遺族給付
エ 特別受益
① 民法903条1項
② 持戻免除の意思表示
③ 特別受益をめぐる争いの確定方法
オ 具体的相続分存否の確認
カ 債権
キ 金銭債務
(2)その他の遺産分割の処理に際して問題となる事案
ア 遺産の管理費用
イ 葬儀費用
(3)寄与分の成立要件
ア 寄与分の成立要件
イ 寄与分の法的性格
ウ 「特別の寄与」
(4)当事者間の協議による遺産分割
(5)調停手続による遺産分割
ア 申立て
イ 単独調停と委員会調停
ウ 家裁調査官の調査(家事審判規則7条の2)
エ 相続分の譲渡と放棄
オ 遺産の調査
カ 不動産の評価
(6)遺産分割を成立させるときの注意点
ア 登記義務を定める場合
イ 現物分割
ウ 共有取得後売却という合意
エ 代償金
オ 債務不履行解除と合意解除
(7)審判手続
(8)遺産の管理について
(9)相続税の確認と処理
ア 申告期限
イ 相続税法と民法の考え方の違い
ウ 遺産分割による相続税額の確認
エ 延納、物納、農業相続人の納税猶予
オ 遺産分割が終了した後