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名古屋総合法律事務所・取扱業務、相続・遺言・相続税

相続発生後の相続手続

遺言書がある場合は、遺留分の問題となります。遺言書がない場合は遺産分割の問題となります。

いずれも民法の規定に従って、相続が進められることになります。

2.遺産分割

遺産の分割は、遺産を現実に共同相続人の間に分属させる手続です。協議分割及び調停による分割の場合は、共同相続人の自由な意思に基づくかぎり、相続分に従わなくても有効です。

また、相続分を譲渡する方法もあり、この方法は、実務上重要です。
遺産分割手続についての概要要点は、概ね次のとおりです。具体的手続については、事案により大きく異なりますので、当事務所にご相談下さい。

 

(1)遺産分割の前提問題の整理
  ア 前提問題の手続の選択
  イ 相続人の確定
  ウ 遺産の範囲等
      遺産分割の対象となるかが問題となる財産
       ① 生命保険金
       ② 死亡退職金
       ③ 遺族給付
  エ 特別受益
       ① 民法903条1項
       ② 持戻免除の意思表示
       ③ 特別受益をめぐる争いの確定方法
  オ 具体的相続分存否の確認
  カ 債権
  キ 金銭債務
(2)その他の遺産分割の処理に際して問題となる事案
  ア 遺産の管理費用
  イ 葬儀費用
(3)寄与分の成立要件
  ア 寄与分の成立要件
  イ 寄与分の法的性格
  ウ 「特別の寄与」
(4)当事者間の協議による遺産分割
(5)調停手続による遺産分割
  ア 申立て
  イ 単独調停と委員会調停
  ウ 家裁調査官の調査(家事審判規則7条の2)
  エ 相続分の譲渡と放棄
  オ 遺産の調査
  カ 不動産の評価
(6)遺産分割を成立させるときの注意点
  ア 登記義務を定める場合
  イ 現物分割
  ウ 共有取得後売却という合意
  エ 代償金
  オ 債務不履行解除と合意解除
(7)審判手続
(8)遺産の管理について
(9)相続税の確認と処理
  ア 申告期限
  イ 相続税法と民法の考え方の違い
  ウ 遺産分割による相続税額の確認
  エ 延納、物納、農業相続人の納税猶予
  オ 遺産分割が終了した後

 

 

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