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過払い金返還請求とは、利息制限法を超える約定利息で借入をしている債務者が、返済金の利息及び元本への充当を利息制限法の定める法定金利(融資額により年15~20%)で再計算し、過剰に返済した『過払い金』が存在する場合に、債権者(サラ金・クレジット会社などの貸金業者)から、不当利得返還請求権に基づき『過払い金』の返還を請求をすることです。
これは、貸金業者に限って、『貸金業規制法(貸金業の規則等に関する法律)』の厳格な条件の下、年29.2%までの金利が許されているからです。この高金利により、債務者は早々に返済に困難をきたし、さらに高金利の借入をするという悪循環に陥ります。貸金業者の高金利の貸付が多重債務者を生み続けています。
利息制限法の法定金利(融資額により年15~20%)と貸金業規制法の許容する金利(上限年29.2%)、この差がいわゆる『グレーゾーン金利』とよばれるものですが、実際はほとんどの貸金業者が貸金業規制法第17条、第18条所定の条件を守っていません。裁判所もこの条件を厳格に求めています。この結果『グレーゾーン金利』は利息制限法に違反し、取り戻すことができるのです。
多くの債務者は、概して純朴・真面目に返済し続けているのです。
「何年もサラ金に返済し続けている人」は、当事務所にご相談してください。利息制限法の定める法定金利で再計算して、消費者金融会社に『過払い金』を返還させることができます。
かつて借入れてすでに完済した人も、当事務所へご相談ください。最後の返済からまだ10年経過していない場合は、過払い金返還請求権は消滅時効になっていません。消費者金融会社に過払い金発生時点から過払い金に年5%の利息をつけて支払ってもらうことができます。