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栄総合法律事務所
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離婚 |
1 離婚したい、離婚を要求された。
あなたはどのように対処しますか。
社会には、結果として、よい結婚生活がある場合もありますが、悪い結婚生活もあります。
悪い結婚生活があるなら、道は3つしかありません。
ア 我慢して一生終える。
イ 改善する。
ウ 離婚する。
改善するのは難しいです。大変な努力を要するうえに、結果改善できずに終わることが多いです。人の性格は簡単には変わるものではないからです。
2 協議離婚と裁判上の離婚
(1)夫婦が合意すれば離婚できます。協議離婚ないし調停離婚です。
(2)合意による離婚が成立しない場合には、裁判(判決)による離婚になります。
この場合には離婚が認められる原因は限られています。
<参考>
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
3 上手に離婚するための心得
(1)離婚で問題となるには、財産問題と子供がいる場合は子供の問題です。お金と子供が離婚の二大課題です。
| 財産問題 |
ア 財産分与 |
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イ 慰謝料 |
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ウ 年金分割
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| 子供の問題 |
ア 親権者、監護者の決定 |
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イ 子の氏の問題 |
なお、離婚した夫または妻の氏の問題(戸籍の筆頭者でない場合)もあります。
(2)親戚・友人に相談するより弁護士に直接相談する。
離婚は、単なる感情問題ではありません。
結婚する時には、交際相手の選択、交際、結婚への準備と多大な時間と費用と労力を要して、面倒なことがとても多かったです。
そして、結婚も一面ビジネスの要素があります。
離婚は、結婚よりもっと厳しいビジネスの面があります。
離婚には、準備が必要です。準備を周到にすればするほどスムーズに立派な離婚ができ、次の人生をより豊かに送れます。
具合的な準備の第一歩は、親身に相談に応じてくれる経験豊富な弁護士に相談することから具体的な準備が始まります。
4 次に何を準備するか。具体的な準備の第二歩は、日常生活での夫婦の具体的な言動を記録することです。
弁護士への相談時には、『離婚ノート』を持って行きましょう。
離婚ノート=日常生活での夫婦の具体的な言動、特に相手の言動の記録
7W1H
ア だれが(who)
イ だれに(with whom)
ウ なぜ(why)
エ いつ(when)
オ どこで(where)
カ 何を(what)又はだれに対し(to whom)
キ どんな方法で
ク 何をしたか(what)
事実を具体的にありのままに記載する(どう思ったかなどの評価、感情の記載は不要)。
証拠となるものは、すばやくコピーする・メールなら印刷、転送する、位置情報を使う、音声を録音するなどして証拠を確保する。
見たくない(聞きたくない)事実を見ること(書くこと)により、事実を冷静に見ることになり、記録すること=書くことにより、物事を深く考えるようになり、真実や真理を見ることになります。
そして、このノートは、あなたの自覚と励ましになります。
また、弁護士が口頭で説明を受けるより、夫婦の状況をより具体的に理解しやすく、より深く考え検討することができますので、より的確なアドバイスができます。
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